2019-06-12 第198回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号
平成十二年、二〇〇〇年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で、法律上、処分実施主体が定められておりまして、NUMOという実施主体が文献調査、概要調査及び精密調査という三段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。
平成十二年、二〇〇〇年に特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律というものが制定されておりまして、その中で、法律上、処分実施主体が定められておりまして、NUMOという実施主体が文献調査、概要調査及び精密調査という三段階の調査を行うということが法定されたわけでございます。
かかる認識に立ちまして、当省といたしましては、JAEAや処分実施主体でありますNUMOなどの研究機関と連携をいたしまして、五カ年の研究開発全体計画を策定したところでございまして、この中で、例えば、処分場を閉鎖した後に坑道が水みちになることを防止するための技術開発ですとか、地下の断層の分布を把握するための技術開発などを実施するという方針にしているところでございます。
一昨年五月に最終処分法に基づきます基本方針を見直しまして以降、最終処分の必要性や地層処分の安全確保の考え方等につきまして、資源エネルギー庁として、一般の国民の方々を対象に、全国九都市ずつで計三巡、延べ二十七回にわたるわけですけれども、シンポジウムを開催し、処分実施主体であるNUMOと共催でこれを実施してきたところでございます。
ただ、問題はそれを、どこにそういう地層処分をする場所をつくるかということで、これにつきましてはたしか昭和の五十年代からずっと悩み続けてきた問題でありまして、そしてNUMOと呼んでおりますけれども、原子力発電環境整備機構というものをつくりまして、これが、つくりましたのが平成の十二年の十月、ここが処分実施主体になるということで、まず、やはり全国の自治体から名のりを上げてくださいということで公募をやっておりました
この原則に基づいて、研究施設等廃棄物については、今回の法改正によりそのほとんどを発生させている原子力機構を処分実施主体とすることとしているものでございます。
これらの措置を講ずることによりまして、原子力機構を処分実施主体とする研究施設等廃棄物の処分体制が整備がなされるというふうなことになろうかと考えているところでございます。
○義家弘介君 おっしゃるとおり、一義的には処分実施主体である原子力機構が考えるべきなのはそのとおりですけれども、やはりこういった重要な局面の中では国が前面に立たないと地元の理解を得られない、それはまさにそのとおりだと思います。是非、大臣も先頭に立って立地活動に精力的に取り組んでいただきたいとお願いいたします。
この法律案は、廃棄物の大半を発生させている独立行政法人日本原子力研究開発機構について、低レベル放射性廃棄物の埋設処分に果たすべき役割と責任を明確にする観点から、その処分実施主体として位置付けるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
しかしながら、現行の規定では、あくまでも他の事業者の廃棄物の処分は本来業務に支障のない範囲内で行うものとされているなど、原子力機構が積極的に処分実施主体となり、みずからの廃棄物とあわせて他者の廃棄物の処分も集中的に実施することが必ずしも明確に示されていない。そこで、どうしても一体的にやっていく必要があるのではないのかというようなことになろうかと思います。
この法律案は、廃棄物の大半を発生させている独立行政法人日本原子力研究開発機構について、低レベル放射性廃棄物の埋設処分に果たすべき役割と責任を明確にする観点から、その処分実施主体として位置づけるものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。
文献調査につきましては、処分実施主体であります原子力発電環境整備機構が、経済産業大臣の認可を受けました事業計画に基づきまして、平成十四年十二月から、全国の市町村を対象に公募を行っているところでございまして、公募要領では、市町村は市町村長名で応募することとされているところでございます。
これらの経緯を踏まえまして、国会においても幅広い御審議をいただいた上に、平成十二年に、処分実施主体の設立、費用の確保、処分地選定手続などを定めました特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律が成立し、その後、処分事業の実現に向けた国民の御理解を促進する活動を精力的に行っているところでございます。
この法律に基づきまして、平成十二年十月には処分実施主体として認可法人原子力発電環境整備機構が設立されてございます。そして、この原子力発電環境整備機構は平成十四年十二月から全国の市町村を対象に処分地選定に向けた最初の段階の文献調査を実施する地区の公募を開始してございます。現在のところ、まだ正式な応募はございませんけれども、全国から様々な問い合わせを受けていると聞いてございます。
本法律案は、原子力発電による使用済み燃料の再処理後に生ずる特定放射性廃棄物の最終処分に関して、国による基本方針及び最終処分計画の策定、最終処分を行うための概要調査地区等の選定、処分実施主体の設立、処分費用の拠出制度等の必要な措置を講じようとするものであります。
○政務次官(細田博之君) 高レベル放射性廃棄物の処分実施主体のあり方につきましては、先ほども答弁ありましたように、平成十年五月の原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書において、発生者責任の原則にかんがみまして、国が直接事業を行うのではなく、民間を主体とした事業とし、事業に対して法律と……
この報告書を踏まえまして、当省としましては、拠出された資金の管理については、第一には処分事業という公益性の極めて高い事業に充てる資金であって長期間に安定かつ確実に管理される必要があり、かつこれが国民、社会に十分に理解される資金管理形態とすることが必要であるということ、そして第二に、単なる資金管理に加えまして、処分実施主体が取り戻した資金が確実に最終処分業務に支出されたことを確認することが必要であるという
○政府参考人(河野博文君) 高レベル放射性廃棄物の処分実施主体のあり方につきましては、今もちょっと御紹介がございました平成十年五月の原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書におきまして次のような指摘がございます。 一つは、国が直接事業を行うのではなく、民間を主体とした事業とすると。また、事業に対して法律と行政により監督と安全規制が行われることが適当ということでございます。
それから、民主党としては、専門家の方や関係者の方々をたびたび朝お呼びいたしまして勉強会も重ねてまいりまして、諸外国では既に二十年ほど前からこの高レベル放射性廃棄物の処分について処分実施主体の設置と資金確保が行われておりますのに、我が国では全く今まで具体的に行われてこなかったということで、とりあえず本当に実施主体と資金の積み立てというのは必要ではないかと。
なお、諸外国におきましては、地層処分を実施するために、既に処分費用の確保、処分実施主体の設立等の整備が進んでいるところでございます。
○政府参考人(河野博文君) 特に今お尋ねの海外におきますいわゆる処分実施主体の性格についてお答えさせていただきますが、具体的にはさまざまな形をとっておりますので、次のように御説明させていただきたいと思います。 まずアメリカでございますが、これはエネルギー省民間放射性廃棄物管理局自体が実施主体ということになっております。
○国務大臣(深谷隆司君) 本法案中では、処分実施主体が最終処分施設の立地点を絞り込んでいく各段階で、通商産業大臣が国の最終処分計画の改定を行い、その際に当該地域の所管である都道府県知事あるいは市町村長の意見を聞き、十分に尊重するということを義務づけております。
平成六年の六月に原子力委員会によりまして策定されました、原子力の研究、開発及び利用に関する長期計画におきましては、最終処分施設につきまして、処分実施主体による候補地の調査、選定、国による安全審査を経て、二〇三〇年代から遅くとも二〇四〇年代半ばまでの操業開始をめどとするものとされております。
○茂木政務次官 大畠委員は原子力委員会の高レベル放射性廃棄物処分懇談会の議論等々についてもよく御案内だと思いますが、この中におきましては、処分実施主体のあり方について、発生者責任、この原則にかんがみまして、民間を主体とした事業としております。しかしその一方で、国は、事業に対して法律と行政による監督と安全規制が行われることが適当とされたところであります。
国の責任、それから三段階の処分地選定のプロセス、電力会社の処分費用の拠出義務などを定めており、最終処分実施主体が設立され、処分事業推進の枠組みがつくられることとなるわけでございます。私は、法案の目的にあるように、処分費用の積み立て、実施主体の設立など必要な措置を講ずるという基本的な趣旨には全く賛成でございます。
お話がありましたように、各国におきまして、高いレベルの放射性廃棄物の処分について、地層処分を行うための資金確保とか処分実施主体の設立等を進めておりますけれども、まだ残念ながら我が国にはこれらの制度の整備が行われておりません。また、原子力発電関連施設の地元自治体からも、処分実施主体の二〇〇〇年設立に向けて、その取り組みの強化を求められておりまして、一刻も早い制度の整備が必要でございます。
既に各国においては、高レベル放射性廃棄物の地層処分を行うための資金確保あるいは処分実施主体の設立等を進めていますが、我が国においてはまだ制度的にその整備が行われておりません。また、原子力発電関連施設の地元自治体からも、処分実施主体の二〇〇〇年設立に向けた取り組みの強化を求められておりまして、一刻も早い制度の整備が不可欠でございます。
国会でこの法案の御審議をいただき、成立させていただきますれば、処分実施主体及び電気事業者を含めまして、最終処分の実現に向けまして最大の努力をいたしてまいりたいと思っております。
○茂木政務次官 高レベル放射性廃棄物の処分実施主体のあり方につきましては、平成十年の五月の原子力委員会高レベル放射性廃棄物処分懇談会報告書におきまして、まず、国が直接事業を行うのではなくて民間を主体とした事業とする、次に、事業に対しまして法律と行政により監督と安全規制が行われることが適当、そのようにされております。
○深谷国務大臣 吉田委員の言われるように百年、二百年、三百年、場合によっては百年といったような非常に長い規模のこれからの動きになりますので、本当に難しい諸般の問題はあるだろうと思いますが、まず第一に、安全の確保のための規制ということについては別の法律で定めることとしておりまして、安全規制体系が定められ、それにより必要とされる措置は、一義的に処分実施主体が行うということになると考えております。
今後は、国会において本法律案の御審議をいただきまして、成立をさせていただければ、処分費用の確保、そして処分実施主体の設立等に精力的に取り組みまして、高レベル放射性廃棄物の最終処分の実現に向けて最大限の努力をしてまいる、そういう考え方でございます。
安全規制体系により必要とされた措置につきましては、一義的には処分実施主体が責任を持って行うこととなります。 以上であります。(拍手) 〔国務大臣中曽根弘文君登壇〕